再就職支援金で解雇可能に 民間議員、法改正要請へ

人事ニュース

3月15日 日経速報ニュースからの抜粋+一部編集です。

 

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再就職支援金で解雇可能に 民間議員、法改正要請へ

 

政府が15日開く産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)に民間議員が提出する人材・雇用分野に関する提言が明らかになった。

労働市場の流動性を高めるため、解雇ルールの見直しを提起。

過去の判例で縛られたルールを労働契約法で明記し、再就職支援金を労働者に支払うのを条件に解雇できる法改正を求める。

 

人材力強化や雇用制度改革に関するテーマ別会合の議論を踏まえ、同会合主査の長谷川閑史経済同友会代表幹事が提出する。

6月に政府がまとめる成長戦略への反映を目指すが、経営者側の意見を強く投影した提言となっており、労働界などからは反発が出そうだ。

 

民法上は「解雇の自由」があるものの、解雇権乱用を禁じた労働契約法に基づく過去の判例により、経営が著しく悪化しなければ不当解雇になる。

判例で確立された「整理解雇4原則」は正社員を解雇する前に新規採用を抑制し、非正規労働者を削減するよう義務付けており、「正社員の過剰な保護がゆがみを生んでいる」の指摘がある。

 

解雇する場合は解雇人数の半分以上、20~40代の外部人材の採用を要件とし、若年・中堅世代の雇用を増やすよう提言する。

従業員を解雇せずに一時的に休業させた企業を支援する雇用調整助成金は基本的に廃止する。

その財源は教育訓練や転職先への助成に充てる。

 

約6兆円の労働保険特別会計の積立金も企業の社員教育や転職支援に充て、解雇規制を緩めても転職先が見つけやすい環境整備を進めるよう求める。

30歳未満の若い世代の雇用を促すため、企業が「見習い雇用」の契約を結んだ場合は、社会保険料の事業主負担を免除する仕組みも提案する。

 

女性が働きやすい環境を整えるため、2018年までに待機児童ゼロとする目標も掲げる。外国人労働者の活用に向けて、移民受け入れの検討を開始するよう求める。

 

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解雇に関する法が、変わるのでしょうか。

日本は終身雇用の文化もあり、「解雇」に関しては厳しいと言われています。

 

労働者派遣や準正社員の制定など、日本社会が少しずつ雇用の流動性が高まってきています。

今回の「解雇に関するルール」改正により、【日本の雇用】がかわるのでしょうか。

 

今後の動きに注目です。

 

 

尾登 正幸

ブログ著者:尾登 正幸

埼玉県出身。大学3年生の就職活動期に “人生を楽しむことを手伝える” 仕事での起業を決意。同じ志を持つ仲間と3年後の会社設立を目標として共有し、ノウハウを得るため2006年に人材派遣会社に就職した。2008年12月、仲間と共にRAYERED(株)を設立し、2010年からは代表取締役に就任。ビジョンの共有を核とする人事コンサルティングや、人事適性検査にフィードバックを付けるサービスはリピーターが多い。人事適性検査をフル活用した独自のスキームにより、企業と人のベスト・マッチングを提供している。

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