改正生活保護法が施行…不正受給 罰金最大100万円に、生活保護費でギャンブルをする人は数多く存在している
7月1日に、改正生活保護法が施行されました。
不正受給の罰金額の上限を30万円から100万円に引き上げるようです。
※7月1日 日本経済新聞 改正生活保護法が施行…不正受給、罰金上げ、最大100万円に
そもそも、生活保護の事を知っている方と言うのはどれぐらいいるでしょうか。
少しだけ、生活保護の事について触れてみます。
※参考 生活保護の総合サイト
◇生活保護費受給の条件
・なんらかの事情で働けなく困っている方
・預金や保健、家や車等、財産を保有していると生活保護は支給されない
・身寄りがないか頼れる親族がいない
というのが、生活保護費を貰う条件になります。
なお、年齢に応じた、支給額が決まっております。
では、その生活保護費はどのように支給額が決まるのでしょうか。
比較的早期に計算できますが、いくつか項目が設けられており、各々算出した金額を足して支給額が決まる仕組みです。
(手順1)
今住んでいる地域の「級地」を調べる
(手順2)
級地が分かったら、それぞれの項目に応じた金額を足していく
①生活扶助基準 … 第1類費:個人的経費(飲食費、被服費など)
②生活扶助基準 … 第2類費:世帯共通的経費(光熱水費、家具汁器費など)
③加算額 … 障害者、母子加算(子供の数に応じて)
④住宅扶助 … 家賃、地代(厚生労働大臣が定める額の範囲内)
⑤教育扶助基準 … 小学校2,150円、中学校4,180円(その他の教育費などの実費)
⑥介護扶助基準 … 居宅介護などにかかった介護費の平均月額
⑦医療扶助基準 … 診察などにかかった医療費の平均月額
これらの全てを足した金額が、生活保護受給額になります。
もし収入があれば、生活保護費に満たしていなかったらその差額、超えていたら支給無し…と言った具合です。
言い換えれば、算出された金額は「最大受給可能額」という事ですね。
条件をクリアしたと仮定した場合、私が受給できる生活保護費は「129,700円」でした。
時給700円のアルバイトを、1日8時間、月22日勤務した場合では…
【700×8h×22日=123,200円】
になります。
深夜帯や残業など細かい事は抜きにして、単純計算するとこのようになります。
時給700円のアルバイトをするくらいなら、生活保護を受給した方が受け取れる金額が多い。
だったら、働く気なんかない…と考えてもおかしくありませんよね。
生活保護というのは、非常にデリケートな問題だと思います。
実際にその保護がなければ、飢え死にしてしまう方も実在するでしょう。
子供を抱えて路頭に迷う…という事も起こるでしょう。
そういう面では、完全になくす事は難しいと思っています。
一方で、様々な問題を抱えているのも生活保護制度です。
先日、外国人は生活保護の対象外…という判決が最高裁で出ましたよね。
外国人に対する生活保護支給の是非に関して、注目を浴びました。
これは、今後も注目を浴びる判例なのではないでしょうか。
海外にも似たような社会保障は存在しますが、あくまでも「最低限度額」です。
上記で計算したように、働くよりも貰える金額の方が多いというのは、やはり疑問が残ります。
また、不正受給も横行している事から、今回の記事のように罰則を強化しました。
多くの方は半信半疑かもしれませんが、生活保護を受給し、そのお金でギャンブルをしている受給者は数多く存在します。
これは、昔のアルバイト先がそのような場所だった事もあり、受給者から直接話を聞いた事もあります。
紛れもない「事実」なのです。
「俺は生活保護を13万貰っているんだ」
そんな事を、わざわざ伝えに来る方もいたくらいです。
生活保護費は主に、月初の3日に支給されます。
土日や年末が重なれば、支給日が繰り上がる事もあります。
そのアルバイト先の一番の繁忙期は、生活保護が支給されてからの1週間です。
支給日は特に客足が伸びます。
生活保護費を手に、お店にやってくるのです。
不正受給の問題は、早急に解決すべき課題であると思っています。
このような受給者が存在するからこそ、本当に生活保護が必要な方に行き届かないケースが出てきてしまう。
予算も足りなくなり、税金も上がったりする。
その結果、生活保護制度の改革が進み、支給額が減ったり現物支給になる。
生活保護費は、4分の3が国負担、4分の1が自治体負担です。
どちらにせよ、税金でまかなわれています。
我々から徴収している税金が、本当に必要な方に届かず、ギャンブルに消えていく。
そんなおかしな事は、あってはならないのです。
生活保護に関しては、現状を改善する為に、政府も色々と議論を進めてほしいものです。