こんなに難しい日本の解雇…「能力不足」では大半無効
日本は、解雇する事が難しいと言われています。
労働基準法は、労働者を保護する法律。
経営者から見れば、厳しいと言わざるを得ない点もあるのではないでしょうか。
解雇をしたくても、簡単には解雇できない…。
だからこそ、日本においては「採用」が非常に重要になってきます。
※6月25日 日経産業新聞 「能力不足」では大半無効、こんなに難しい日本の解雇
◇日本は簡単に解雇できない
・法律や判例の要件をクリアしなければ、解雇の効力は認められない
◇解雇の種類
・懲戒解雇、普通解雇、整理解雇など
◇企業の規模や労働者のタイプによる違い
・従業員1,000人規模の会社よりも、30人ほどの企業の方が解雇が認められやすい
・新卒などは、能力不足を理由による解雇は認められにくい
・経験者をヘッドハンティングした場合は、能力不足による解雇は認められやすい
◇日本の雇用ルールは特殊か
・際立って制限的というわけではない
・ドイツ…1950年代から解雇保護法が制定されている
6ヶ月以上勤務の労働者の解雇には、社会的正当性が必要
・フランス…解雇には、現実かつ重大な事由が必要
・イギリス…勤続1年以上の労働者の解雇には、違法行為などの証明が必要
・アメリカ…自由、解雇自由の原則が隔週の判例法によって採用されていたりする
◇増える労働審判
・2006年に始まり、07年の申し立ては全国で1,500件
・近年は、3,500件程度で推移
◇懲戒解雇は、中々認められない
・問題行動・言動が多い、同僚を退職に追い込む、上司の指示も反抗的
不正請求が多い、取引先との懇親会でも社員に暴力…怪我をさせる
会社の業務に支障が生じ、職場秩序は害され、会社の信用・評判も損なう
→懲戒解雇したが、労働審判に持ち込まれ、本件懲戒解雇は無効とされた
・数々の問題行動・暴言を客観的に証明する証拠が足りなかった為
怪我をさせた始末書、経費請求書、領収証では足りない
・最終的には、解決金として6ヶ月分の賃金を支払うハメに
◇問題従業員を辞めさせる為には
・辞表を書かせて、自主的に退職させる事
・どんな問題社員でも、懲戒解雇はなかなか認められない
・能力不足が理由では難しく、給与1ヶ月~3ヶ月分の退職金支払いはやむを得ない
・労働審判や裁判では、給与6ヶ月分~1年分の解決金で終わる事が多い
解雇は、難しいというのが現実です。
入社後にモメない為にも、「採用」はしっかりと注力すべきですよね。
※参考資料
我が国における個別労働関係紛争の解決状況、厚生労働省説明資料
◇個別労働紛争解決制度における解決金額…8割以上の事案で100万円未満
◇労働審判制度における解決金額…約5割の事案で100万円未満