競合他社への転職、禁止の契約条項、2審も「無効」

人事ニュース

6月14日の日本経済新聞からの抜粋+一部編集。

 

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競合他社への転職、禁止の契約条項、二審も「無効」

 

 

「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」

とする契約条項は無効だとして、外資系生命保険会社の元執行役員の男性が会社に退職金約3千万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、

東京高裁(梅津和宏裁判長)は13日、契約条項を無効と認めた一審・東京地裁判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。

 

男性は「アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー」日本支店(現メットライフアリコ生命保険)の元執行役員。

2009年6月に退社、翌月に別の生保に転職し、アリコ社は退職金を支給しなかった。

 

判決理由で梅津裁判長は

「保険業界では営業成績に人脈などが大きく影響するが、男性の努力で獲得したノウハウの流出を禁止することは、正当な目的とは言えない」

と判断。

 

一審同様、退職金約3千万円の支払いを命じた。

 

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ありそうな話ですよね。

 

基本的にこういった労働争議と言うのは、判例を参考にする事が多いものです。

今後同じようなケースがあった場合は、今回の判例が参考になります。

 

企業は慎重になるべきですよね。

 

 

 

尾登 正幸

ブログ著者:尾登 正幸

埼玉県出身。大学3年生の就職活動期に “人生を楽しむことを手伝える” 仕事での起業を決意。同じ志を持つ仲間と3年後の会社設立を目標として共有し、ノウハウを得るため2006年に人材派遣会社に就職した。2008年12月、仲間と共にRAYERED(株)を設立し、2010年からは代表取締役に就任。ビジョンの共有を核とする人事コンサルティングや、人事適性検査にフィードバックを付けるサービスはリピーターが多い。人事適性検査をフル活用した独自のスキームにより、企業と人のベスト・マッチングを提供している。

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