競合他社への転職、禁止の契約条項、2審も「無効」
6月14日の日本経済新聞からの抜粋+一部編集。
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競合他社への転職、禁止の契約条項、二審も「無効」
「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」
とする契約条項は無効だとして、外資系生命保険会社の元執行役員の男性が会社に退職金約3千万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(梅津和宏裁判長)は13日、契約条項を無効と認めた一審・東京地裁判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。
男性は「アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー」日本支店(現メットライフアリコ生命保険)の元執行役員。
2009年6月に退社、翌月に別の生保に転職し、アリコ社は退職金を支給しなかった。
判決理由で梅津裁判長は
「保険業界では営業成績に人脈などが大きく影響するが、男性の努力で獲得したノウハウの流出を禁止することは、正当な目的とは言えない」
と判断。
一審同様、退職金約3千万円の支払いを命じた。
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ありそうな話ですよね。
基本的にこういった労働争議と言うのは、判例を参考にする事が多いものです。
今後同じようなケースがあった場合は、今回の判例が参考になります。
企業は慎重になるべきですよね。