ここが知りたい改正労働契約法(2)
8月17日 日経MJからの抜粋+一部編集です。
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ここが知りたい改正労働契約法(2)
「5年」はどう数える?―法の施行日から起算
今月成立した改正労働契約法ではパートらの希望に応じて雇用を無期限に切り替える勤続期間を「5年超」と定めた。
具体的には「5年」はどう算出するのか。
誤解しやすい部分もあるようだ。
――5年は実際にどう数えるのか?
「起算の期日は改正労働契約法の施行日になる。
同法は8月10日に公布された。
施行は公布から『1年以内の政令で定める日』になる。
来夏には確実に起算が始まるため、2018年には無期限雇用に転換する人が出ることになる」
――「通算」で5年を超えれば対象になる?
「空白期間がポイントだ。
別の会社で働くなど空白期間が6カ月以上ある場合は、以前に働いていた会社に戻っても勤続期間は通算することはできない」
――同じチェーンで働いていて勤務する店だけが変わった場合はどうなる?
「契約期間の算出は店など『仕事場』単位ではなく、労働契約を結んでいる『法人や個人事業主』の単位で判断される。
同じ法人が運営する店なら何店を移り渡って働いても5年を超えれば対象になる」
――最近は持ち株会社形式が増えている。グループ企業間の異動はどう計算するのか?
「判断は法人単位になる。
例えば同じ持ち株会社の傘下にA社とB社があるとする。
A社で働いていた人がB社に移った時は空白期間として算出される可能性がある」
「ただ、就業実態が変わらないのに、同法を逃れる目的でグループ間異動をさせた場合は、空白期間とはみなされない。
そればかりか、脱法行為をした企業として社会的な批判を浴びるリスクも出てくる」
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5年間というのは、労働契約を結んでいる「法人や個人事業主」単位で判断…。
まとめるとこんな感じでしょうか。
◇「職場単位ではなく、会社単位で通算される」
新宿支店から渋谷支店に異動しても、通算される(5年間のカウント継続)
支店間の異動であっても、○○株式会社勤務というのは変わりがないから
◇「子会社、関連会社への出向・転勤であっても、通算される事がある」
NTT東日本からNTTドコモへの出向・転勤の場合
基本的には法人単位なので「空白期間」として処理(5年間のカウントストップ)
6ヵ月間継続勤務すれば、NTT東日本時代の勤務期間はリセットされる。
しかし、就業実態が変わらない等、同法逃れの為である事が明らかな場合は、空白期間としてみなされない
(5年間のカウントがリセットされず、継続していたものとされる)
という事になりますよね。
ルールを知るという事は、ビジネスにおいてとても大事な事。
このような情報は、積極的に発信していきたいですね。