「日雇い派遣」禁止、改正法10月思考、例外あいまい、企業困惑
8月27日 日本経済新聞からの抜粋+一部編集です。
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「日雇い派遣」禁止、改正法10月施行、例外あいまい、企業困惑
雇用契約期間が30日以内の「日雇い派遣」の原則禁止などを盛り込んだ改正労働者派遣法が10月に施行する。
派遣労働者の保護や雇用の安定をめざすのが改正の目的だ。
ただ、規制にはあいまいな部分が多く、実際の運用で派遣先企業や派遣会社などが戸惑う場面が増えそうだ。
「例えば派遣スタッフとの雇用契約を規制対象外の31日間とし、実際に派遣先で働くのは土、日のみ8日間という条件の働き方は問題ないのか」
「就労日数が数日だけなら、(雇用契約の日数と比べて)社会通念上妥当かどうかで判断することになると思う」
人材派遣会社の業界団体、日本生産技能労務協会が7月中旬に東京都内で開いた改正法の説明会。
厚生労働省の担当課長は参加者の質問にこう答えた。
社会通念上といっても、その理解は人によって異なる。
実際に何日以上働けば違反とならないのか不明確で、現場で混乱する原因となりかねない。
今回の改正では労働者保護の一環として日雇い派遣を原則禁止としつつ、例外条項も盛り込んだ。
その人の収入や世帯年収が500万円以上などの場合は日雇い派遣は可能だ。
できるだけ源泉徴収票など公的書類で確認するよう求めているが、収入の年度や世帯の範囲もわかりにくい。
こうした作業は企業にとってかなり難しいとの声が多い。
派遣会社が派遣スタッフの賃金を決める際、派遣先となる企業の労働者の賃金を参考にするとの規定も入った。
派遣労働者の待遇改善を促す狙いだが、ある人材派遣会社は
「派遣先の従業員の待遇を尋ねても、拒まれたらどうしようもない」
と困惑する。
この会社は具体的対応について派遣先企業と相談を始めたところ、
「今後、派遣社員を招くのはリスクだ」
と言われた例もあったという。
労働法に詳しい今津幸子弁護士は
「相次ぐ法改正で雇用管理の見直しを迫られる企業は少なくない」
という。
「派遣など有期契約の人材をどのように活用するかを明確にし、働く前に十分な説明をするといった対応を徹底しないと、思わぬ労務上のトラブルが発生しかねない」
と話す。
過剰な規制や行政の裁量による運用が大きくなると、企業が慎重になり、派遣労働市場が一段と縮小しかねない。
厚労省の調べでは、人材派遣の市場規模はリーマン・ショックの影響で2008年度をピークに縮小傾向が続いている。
今回の改正は、派遣労働者の保護や雇用の安定が目的だった。
ルールがあいまいなままでは、派遣就労の機会自体を減らしたり派遣労働者が低所得のまま固定されたりする状況を助長しかねない。
透明性の高い運用が必要だ。
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今回の記事は、改正労働者派遣法について。
ポイントは、
◇30日以内の日雇い派遣の原則禁止
いわゆる、今までの登録型と言われている派遣がダメになるという事
1日のみ勤務、1週間のみ勤務とする契約はNG
◇派遣スタッフ、もしくは世帯年収が500万円以上の場合は日雇い派遣可能
500万円以上の収入がある人は、日雇い派遣が可能
つまりは、30日以内の契約でもOKという事
しかし、多くの派遣会社や派遣スタッフの言い分としては、
『年収が500万円以上ある人は、そもそも日雇い派遣は必要ないのでは?
派遣で働いている人は、年収が500万円以上ない人がほとんどである』
ごもっともな話ですよね
◇規制があいまい
(雇用契約期間31日、土日のみの勤務(月8日間の勤務)の扱いはどうなのか
現状、「社会通念上妥当かどうかで判断」される
明確なラインがないということ
◇規制があいまいな為、派遣の利用はリスクと捉える企業もある
「社会通念上妥当かどうかで判断」されてしまうので、場合によっては違法と判断されてしまう可能性もある
であるならば、最初からリスクのある派遣スタッフの利用を辞めてしまおうと考える企業が出てきている
と言った感じでしょうか。
雇用の流動性について賛否両論なりますが、今回の改正案に関しても色々と物議を醸しだしそうですよね。