改正高年齢者雇用安定法-無収入シニアの発生防ぐ
11月20日 日経産業新聞からの抜粋+一部編集です。
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改正高年齢者雇用安定法―無収入シニアの発生防ぐ
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60歳の定年後も働きたいと希望する従業員全員の雇用を義務付ける法律。
2012年8月に成立し、13年4月から施行される。
会社員が加入する厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、定年後に無収入になるシニア層が生じるのを防ぐ狙い。
雇用義務の対象年齢は徐々に上がり、25年4月には65歳までの希望者全員を雇わねばならなくなる。
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従来も企業に65歳までの雇用確保を求めるため、定年引き上げや定年後の継続雇用制度の導入は義務化されていた。
ただ継続雇用制度は労使協定に基づき企業側が望む人材だけを対象にできる。
希望者全員を再雇用すれば人件費の負担が増え、若年者の採用を減らすといった影響が懸念されていた。
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改正法の施行をにらみ大和ハウス工業などは65歳定年制の導入を決めた。
60歳以降は給与水準を下げた新たな人事制度を適用し、人件費上昇の抑制を目指す例が多い。
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改正労働法に関する記事が増えてきました。
社員の方からしてもインパクトは津強いと思いますが、経営者から見てもインパクトの強い法律です。
雇用に関する事は、自分に直接的に関わってきますしね。
引き続き、注目していくべき法律ですよね。